2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
あと時間がなくなりましたが、一点、終末期医療のことについて、ちょっとお伺いするには非常に時間がないんですが、前、VSEDといいまして、ボランタリリー・ストッピング・イーティング・アンド・ドリンキングというふうなことで、アメリカの看護協会では、患者にその一定の、亡くなる前にはやっぱり食べたり飲んだりとかしないというふうな経験のある方がやっぱり三割いるというふうなことが言われております。
あと時間がなくなりましたが、一点、終末期医療のことについて、ちょっとお伺いするには非常に時間がないんですが、前、VSEDといいまして、ボランタリリー・ストッピング・イーティング・アンド・ドリンキングというふうなことで、アメリカの看護協会では、患者にその一定の、亡くなる前にはやっぱり食べたり飲んだりとかしないというふうな経験のある方がやっぱり三割いるというふうなことが言われております。
○東徹君 ちょっと時間が来ましたので、終末期医療についてはまた質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。
○田村国務大臣 御指摘のガイドライン、前身の終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインというのを作成をする段階から、やはり医療者、それから患者、御家族等々、しっかりとコンセンサスを得られる、こういうところを基本的に確認をしてきました。
厚労省は二〇〇七年に終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインというものを設けているわけですけれども、こちら、平成三十年、二年前の厚労省御自身の意識調査によると、この利用状況というのは、医療現場、看護師さん、そして介護現場を含めて三〇%を割っております。
そうしたことと真っ逆さではないかと思う事案がありますので、また御紹介いたしますが、大臣のお手元に、開いて四ページ目、京都市が配っておられる終末期医療に関する事前指示書というものがあります。これは京都市の市役所の棚に置いてございまして、この事前指示書がチェックシートのように置かれております。
公益認定等委員会の不認定理由は、終末期医療における延命措置の中止等について明確な法的位置づけがなされていない現状においては、医師等医療関係者は常にその行為が刑事上その他の責任に問われる可能性をそんたくし、慎重な判断を求められているものと考えられるという現状認識を示しています。
実際に、これは自民党さんの、一枚めくっていただくと、九月の毎日新聞ですけれども、終末期医療のあり方について党内で議論をお始めになって、場合によっては来年以降、新法の整備をということも議論されているわけで、これはまさに党派を超えて議論するべきことだとも思いますし、私ごとですけれども、ことしの八月の国民民主党代表選挙で私がこの尊厳死、安楽死の法制化について触れさせていただいたのも、これから少子化、高齢化
そうした中で、厚労省が二〇〇六年の富山県での事件をきっかけに動きをしまして、終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインを作成、〇七年のことであります。ここに書いてありますように、消極的安楽死については容認の方針ということで一般的には理解をされているところでございます。 ただ、幾つか問題点がございます。
又は、その一方で、終末期医療の話では、どうやって寄り添っていくのかという話がある。はたまた別の視点から見ると、医療のICTが進化をしているということで、患者様の非常に機微な情報をどう取り扱っていくのか。そういったところまで、私たちは倫理観というもの、価値観というものを求められていると思います。
○東徹君 実態をしっかりと把握していくということが私は大事だというふうに思うんですけれども、この終末期医療についての明確な定義はないみたいですけれども、ただ、延命目的で治療を施すような場合というふうに考えられると思うんですけれども。
○東徹君 では、次に、終末期医療についてお伺いをさせていただきたいと思います。
○東徹君 終末期医療については、一九八〇年代から厚労省の方でもいろいろこれ検討してきているわけですよね。確かに機械的に数字を置き換えられないのかもしれませんけれども、実際にこの終末期医療の在り方、死亡前一か月に掛かる医療費、これ一体実態としてどうなっているのかというところは、是非これ私は今後の終末期医療を考える上において大事なことだと思うんです。
終末期医療のお話を伺ってきました。 これまでは、仲間が、入所者の方が亡くなるときは付き添ってみとりをやっていた、こういうこともできたけれども、入所者自身がみんなが高齢化する中でそういうこともできなくなってしまった、自分たちには家もないんだ、家族もいないんだ、そういう中で、最期に誰かにみとっていただけるとしたら、やはりそれは職員なんだというお話でした。
また、六百二十七万件という年間の救急車が要請がある中で、これらをどうやって二〇二五年に向けて機能する形でやっていくのか、あるいは終末期医療の在り方、様々なところで私たちは大きな課題を共に乗り越えていけたらと思っております。
私自身は、昨今の風潮で、終末期医療は金がかかるから余り延命治療をしない、延命治療をしないことがイコール尊厳ある死である、こういう短絡的な議論に非常に危機感を持っているわけで、そんな単純な話じゃない。
緩和ケアが終末期医療と混同されていることも多く、医療従事者でも認識不足が指摘されておりました。 そこで、広く緩和ケアを理解してもらうため、第二期のがん対策推進計画では、五年以内に、特にがん拠点病院の全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目標とするとありました。今までに七〇%が受講しているとお聞きをしております。
ですから、終末期医療等も考えて、どういうふうに自分のエンディングを迎えるべきか。まさにこれは、国民一人一人の皆様方に、リビングウイル、生きているうちに自分の最期をどう迎えたいか真剣に考えてもらう、そういう時期が来たと思っております。 そういったことも含めて、もっとあと十分ぐらい話すつもりだったんですけれども、ちょっと割愛させていただきまして、質問に入ります。
総理の考える理想の介護や終末期医療の姿はどのようなものですか。総理のお考えをお伺いします。あわせて、人生の終わりを迎えるときの在り方について国会の場で議論していくことは考えられませんか。総理のお考えをお伺いいたします。 今必要なものは若者対策だと思います。 私は、消費税の軽減税率には反対であります。そのために一兆円掛かるというならば、人材育成など若者のために使うべきであります。
理想の介護や終末期医療の姿についてのお尋ねがありました。 理想の介護については、介護を受ける人、介護をする人それぞれに異なるものであり、納得し、心安らかに介護を受けられることが何よりも重要であります。人生の最終段階における医療の在り方は、一人一人の国民の生命観や倫理観に関連する大きな問題であり、幅広く国民の間で議論されるべきものと考えています。
普通、仮に大綱に書いてなくても、森羅万象を扱う霞が関は何らかの見解を大体伺うことができるテーマがあって、例えば、ここでも取り上げたことがありますが、終末期医療などのテーマでも、これは大変難しいテーマなので政治が主導して議論をしてきているところでありますが、政府においても一定の見解をお述べいただけるわけです。
たちを病院に配置をして、そして、最終段階の医療の在り方についてどう考えるか、御家族を含めてお話をいただくというようなモデル事業を今、平成二十六年、今年度もやっておりますが、やっておるところでございまして、今みんなでやっぱり考えて、こういう環境を整備するということで行政としてはやっているところでございまして、同時に、今お話があったように、議連で、超党派の尊厳死法制化を考える議員連盟がございまして、終末期医療
また、我が国において、尊厳死にする、終末期医療について、これも言葉が大変難しいんですけど、現状はどのようになっていますか、お聞かせください。
こうした観点から、現在、超党派の国会議員によります終末期医療に係る法案の提出を含めた議論、意思表示があれば終末期の延命治療を開始しない又は中止をすることについて免責をされるといった問題などが議論をなされているものと私どもは承知をしておりまして、なお、人生の最終段階における医療については、患者、家族に十分に情報が提供された上で患者が医療従事者と話合いを行って、患者本人の意思決定を基本としてこの医療は行
そこで、現在、超党派の国会議員によって終末期医療に係る法案の提出を含めた議論がなされているものと承知をしておりますが、政府としては、これらの議論や国民の間での議論を踏まえ、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境の整備に努めてまいりたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、厚労省で検討会で議論を重ねていただきまして、表現としてよりふさわしいということで、先ほどお話がございましたように、終末期医療という言葉から人生の最終段階における医療という言葉に変更したということでございます。
では、大臣、ちょっともう一問お尋ねさせていただきたいんですけれども、この終末期医療から人生の最終段階へということで、言葉を変えて何か新しいエッセンスがその中に盛り込まれましたのでしょうか。
また、救急医療体制の整備、医療従事者、介護従事者の十分な確保、後発医薬品の普及促進、国公立病院等の経営状況の改善等に全力で取り組むとともに、リビング・ウィルの制度化を含めた終末期医療の在り方についての検討を加速すべきである。 さらに、生活保護制度の運用に当たっては、被保護者の自立支援を充実させるとともに、不正・不適正受給対策を推進すべきである。
また、救急医療体制の整備、医療従事者、介護従事者の十分な確保、後発医薬品の普及促進、国公立病院等の経営状況の改善等に全力で取り組むとともに、リビング・ウィルの制度化を含めた終末期医療の在り方についての検討を加速すべきである。 さらに、生活保護制度の運用に当たっては、被保護者の自立支援を充実させるとともに、不正・不適正受給対策を推進すべきである。
そして、よく終末期医療の話をする場合、治療行為を最初から控える場合と、開始した後に治療を中止するということについて、皆さんかなり意見が分かれる。最初から控える場合は、それは認めるという人も多いようなイメージなんですけれども、一度開始したらなかなか、途中で中止するのがだめだよというような人も多いというふうにも伺っておりますけれども、法律的には、その点、評価というものは異なっていくものなんでしょうか。
このガイドラインなんですけれども、普通、ガイドラインという場合は、法的な拘束力というか法的なものではないとは思うんですけれども、実際に、これはただの指針ということであって、このガイドラインに沿って終末期医療などをした場合は法的な問題が生じないとは言えないのか、言えるのかということをちょっとお尋ねできればと思います。
厚生省さんは、二〇〇六年に終末期医療に関するガイドラインのたたき台をつくり、二〇〇七年に終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインについて定めたということを伺っております。 まず、それにつきまして、説明をいただければと思います。